金貨を売ると支払調書が出る?200万円を超える時の仕組みと注意点

金貨を売った時の支払調書の仕組みを考えるイメージ

当サイトの記事は、財務省・造幣局・日本銀行・国税庁など公的機関の情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

金貨をまとめて売ろうとした時に、『200万円を超えると支払調書が出る』と聞いて、何が起きるのか気になっている方も多いですよね。

金貨を持っている人

10万円金貨を何枚か売るつもりです。支払調書っていうのが出ると、何か面倒なことになるんでしょうか?

案内役

支払調書は、買取店が税務署に出す書類なんです。売る人が書類を作るわけではないので、まずは仕組みを落ち着いて見ていきましょう。

結論から言うと、金貨を売って1回の支払金額が200万円を超えると、買取店が税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を出す決まりになっています。

ここでは、記念金貨が対象に入るのか、何枚くらいで200万円を超えるのか、調書と税金の関係をお話しします。

目次

金貨を売って200万円を超えると支払調書が出ます

先に結論

支払調書を出すのは、金地金等の売買を仕事にしている買取店などです。対象は金や白金の地金と、金貨・白金貨。1回に支払う金額が200万円を超える時に、税務署へ提出します。

国税庁の説明では、平成24年1月1日から、金地金等の売買を業として行う人が200万円を超える対価を支払う時に、税務署へ支払調書を出すことが義務付けられました。

決まりの中身を表にまとめると、次のようになります。

項目決まりの中身もとになる情報
対象の品物金・白金の地金、金貨・白金貨(金地金等)所得税法第224条の6
金額の基準200万円(これ以下なら告知は不要)所得税法施行令第350条の7
出す人金地金等の売買を業として行う人国税庁 手続きの案内
出す時期支払確定日の翌月末日国税庁 手続きの案内
出す根拠所得税法第225条第1項第14号国税庁 手続きの案内

出典は国税庁 金地金等の譲渡の対価の支払調書とe-Gov 所得税法です。

売る人がするのは、200万円を超える時に、店から求められた手続き(告知)に応じることくらいなんです。

「1回で200万円」の数え方

田中貴金属工業のFAQでは、「支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1回で200万円を超えた場合」に支払調書を出すと説明しています。

手数料を引いた後の受取額ではなく、引く前の金額で見る点を覚えておくと迷いません。

御在位60年の10万円金貨のような記念金貨も対象?

金貨を持っている人

支払調書の「金貨」って、外国の金貨のことですよね?日本の10万円金貨も入るんですか?

案内役

法律の文には「金貨」とだけ書かれていて、記念金貨を外す決まりは見当たらないんです。ただ、記念金貨と名前を挙げた国税庁の説明も見つかっていません。

所得税法第224条の6は、「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」をまとめて「金地金等」と呼んでいます。

条文を読むかぎり、日本の記念金貨を対象から外す決まりはありません。

一方で、国税庁の記載要領に出てくる品名の例は「金地金、白金地金、メープル金貨、イーグル白金貨」で、記念金貨の名前は出てきません。

店によって案内が違うこともあります

田中貴金属工業のRE:TANAKAは、FAQで支払調書の対象として「現在有効ではない金またはプラチナを使用した日本の貨幣」などを挙げています。ただ、RE:TANAKAは「円表記のある法定通貨」を買取できないものとしているので、10万円金貨を売る場面とは別の話です。売る店で200万円を超えそうな時は、その店に扱いを確かめておきましょう。

10万円金貨は何枚売ると200万円を超える?

ここが、いちばん気になるところですよね。素材の目安で、枚数ごとの金額を見てみます。

計算に使うのは、田中貴金属工業が2026年10月20日17:00に公表した金の店頭買取価格22,773円/g(税込)です。

これは記事執筆日時点の参考値で、金地金の価格です。記念金貨の買取価格そのものではありません。

金貨(純金の重さ)1枚の目安200万円を超える最少の枚数その枚数の目安
御即位10万円金貨(30g)683,190円3枚2,049,570円
御在位60年10万円金貨(20g)455,460円5枚2,277,300円
御成婚5万円金貨(18g)409,914円5枚2,049,570円
長野五輪など1万円金貨(15.6g)約355,259円6枚約2,131,553円
記念金貨の種類ごとに何枚で200万円を超えるかの目安を示した図解

実際の提示額は店ごとに違います。例えば2026年10月20日更新の買取大吉の買取参考価格では、御即位10万円金貨3枚のおまとめで2,678,400円という事例が載っていました。

店の単価が素材の目安より高ければ、表より少ない枚数で200万円を超えることもあります。

支払調書が出ない=税金がない、ではありません

『じゃあ200万円以下に分けて売れば大丈夫?』と考える方もいるかもしれません。

ここが大事なところです。支払調書は「店が税務署に出す報告」で、税金がかかるかどうかを決めるものではないんです。

支払調書の話
  • 店が税務署に出す書類
  • 1回の支払金額が200万円を超える時
  • 売る人は店の手続きに応じる
税金の話
  • 売った人のもうけで考える
  • 年のもうけの合計から50万円を引く
  • 調書の有無とは関係なく計算する

国税庁の説明では、金を売ったもうけは原則として譲渡所得で、特別控除50万円を引いて考えます。

200万円以下に分けて売っても、もうけがあれば税金の計算の対象になることは変わりません。

税金の仕組みは10万円金貨を売った時の税金で、申告がいるかどうかの順番は10万円金貨売却の確定申告で確かめてみてください。

金額の見当がつかないうちは、まず査定で1枚あたりの金額を聞いてみるのが近道です。

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記念金貨の査定額を確かめる

10万円金貨・5万円金貨・1万円金貨は、ケースから出したものや傷があるものも査定してもらえます。店頭のほか出張査定やLINE査定も選べるので、当日の金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。

200万円を超えそうな時、店ではどう進む?

200万円を超える取引になりそうな時は、ふだんより少しだけ手続きが増えます。

200万円を超えそうな時の流れ
  1. 売る予定の金貨の種類と枚数を店に伝える
  2. 店から、告知や本人確認で必要なものの案内を受ける
  3. 求められた書類を持って査定・売却に行く
  4. 買取明細を受け取り、保管しておく

店に事前に電話するなら、「記念金貨を数枚売る予定で、200万円を超えるかもしれません。当日に必要なものを教えてください」と聞くと話が早いですよ。

200万円を超えそうな時に買取店で進む流れの図解

もう1つの「200万円」もあります

金や貴金属を売る時には、別の法律にも200万円の線があります。

警察庁の資料では、宝石・貴金属等を扱う事業者が、現金で200万円を超える支払をする売買契約を結ぶ時は、取引時確認の対象になると説明しています。

本人確認の書類や流れは記念金貨の買取の本人確認で詳しく見ています。

何枚もまとめて売るか、分けるかで迷っている方は、複数枚の10万円金貨を売る時の考え方も参考にしてみてください。

よくある相談:支払調書についての知恵袋の声

知恵袋に寄せられた支払調書の相談から、2つを取り上げます。

200万円を超えると調書が出ると知っている、その先が知りたい

インゴットや金貨を売る時に、200万円を超えると店から税務署に調書が出ることは知っている、という前提の相談でした。

調書が出たあとに何かを求められるかは、この記事で使った公的な情報には書かれていません。

ただ、もうけがあれば、調書の有無とは関係なく譲渡所得として考えます。買取明細を保管しておけば、あとで聞かれても落ち着いて説明できます。

御在位60年金貨のような日本の金貨も含まれる?

『200万円超えの支払調書の金貨に、御在位60年金貨など日本の貨幣の金貨も含まれるのか』という相談です。

法律の文は「金貨」とだけ書いていて、日本の記念金貨を外す決まりは見当たりません。

ただ、記念金貨と名前を挙げた国税庁の説明は見つかっていないので、売る店に扱いを確かめるのが確実です。

よくある質問

支払調書は売った人にも届きますか?

支払調書は、買取店などが税務署に提出する書類です。売った人に何が渡されるかは店によるので、買取明細を受け取って保管しておきましょう。

200万円以下に分けて売れば税金はかかりませんか?

いいえ。支払調書が出るかどうかと、税金がかかるかどうかは別の話です。もうけがあれば、譲渡所得として計算の対象になります。

200万円は受取額で見ますか?

田中貴金属工業のFAQでは、買取手数料などを差し引く前の支払金額が1回で200万円を超えた場合としています。

支払調書はいつ出されますか?

国税庁の案内では、支払確定日の翌月末日までに提出することになっています。

まとめ

この記事の要点
  • 1回の支払金額が200万円を超えると、買取店が税務署に支払調書を出す
  • 法律の「金地金等」には金貨が含まれ、記念金貨を外す決まりは見当たらない
  • 素材の目安では、御即位10万円金貨3枚、御在位60年10万円金貨5枚で200万円を超える
  • 調書が出ない=税金がない、ではない
  • 200万円を超えそうな時は、必要なものを店に事前に確かめる

支払調書は、仕組みが分かればこわいものではありません。売る前の全体の流れは10万円金貨の買取ガイドで確かめてみてください。

10万円金貨買取.jp

10万円金貨買取.jp 編集部

昭和天皇御在位60年・天皇陛下御即位の10万円金貨、皇太子殿下御成婚の5万円金貨、1万円金貨など、日本の記念金貨を納得して手放すために、金貨の見分け方・相場の計算・銀行と買取の違い・売る店の選び方を、公的機関の情報と公表価格をもとに整理している情報サイトです。 公式サイト

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